当社の旅行業約款及び個人情報の取扱について

当社の旅行業約款

この度は当社の募集型企画旅行にお申込みをいただき誠にありがとうございました。当社は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)にもとづき、以下の条件によりお申込みを受け承ります。
ご契約にあたり、旅行の条件をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

なお、①旅行代金の額、②旅行の目的地及び出発日その他日程に関する事項、③お客様が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容(運送、宿泊又は食事の内容)、
④旅程管理業務者の同行の有無、⑤最少催行人員、⑥旅行条件の基準日、以上の6項目につきましては、別紙パンフレット・チラシ等をご参照ください。

1.(旅行契約の目的)
当社は、募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)において、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.(旅行のお申込みと旅行契約の成立)
(1)当社所定の申込書に所定事項を記入の上、お申込金(旅行代金の2割相当額)または旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。
お申込金は旅行代金・取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
(2)当社は、電話、郵便、ファクシミリによる旅行契約の予約のお申込みを受け付けます。この場合、当社が予約承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に、当社にお申込書とお申込金を提出しなければなりません。この期間内にお申込書とお申込金の提出をされない場合は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(4)申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(5)お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合は、契約の申込時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。但し、特別な措置に要する費用が必要な場合はお客様負担とします。
(6)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。
(7) 契約書面に、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合は、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始時の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面をお渡しする場合があります。
なお、お客様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。

3.(お申込み条件)
(1) 当社が特定旅客層を対象とした旅行については、参加者の性別、年令、資格、技能その他の条件を満たさない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(2) 原則として未成年の方が単独で参加の場合は、保護者の同意が必要です。
(3) お客様のご都合により、旅行の行程から離脱する場合は、その旨及び復帰の有無について必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
(4) その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りする場合があります。

4.(旅行代金のお支払)
旅行代金は、お申込金を差引いた残金を旅行開始日から起算してさかのぼって13日目に当る日より前にお支払いいただきます。但し、本項の13日目に当る日以降にお申込みをされた場合は、お申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

5.(旅行代金の適用)
(1) 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
(2) 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認下さい。

6.(旅行代金に含まれるもの)
旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金を含んでいます。
(1) 貸切バス、航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃、料金、入場料金、宿泊料金、食事の料金および税・サービス料金。
(2) 全行程にわたり当社の添乗員が同行する場合には、それに必要な諸経費。上記諸経費はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

7.(旅行代金に含まれないもの)
(1) 超過手荷物料金(各種運送機関で定めた持込手荷物の範囲を超える分について)
(2) クリーニング代、電報・電話代、ホテル・旅館等のルームボーイ・メイド等に対する心付、その他追加飲食費個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
(3) 傷害、疾病に関する医療費
(4) 別途希望により追加する部屋を使用される場合の料金
(5) 希望者のみ参加する別途料金の小旅行等の経費

8.(旅行内容の変更)
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9.(旅行代金の変更)
 (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が20の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その範囲内での旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
(2) 8の事由により旅行内容を変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加又は減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

10.(お客様の交替)

お客様は、当社の承諾を得て、契約条の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所
定の用紙に所定事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費を申し受けます。

11.(お客様による旅行契約の解除・払戻し)
(1) お客様はいつでも、13に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
(2) お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ、契約内容が変更されたとき。但し、その変更が20の(1)に掲げるものとその他の重要な
ものであるときに限ります。
ロ、9の(1)及び同項(2)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等が旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ、当社が、お客様に対し2(7)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ、当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3) 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行計画が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。但し(2)のホの場合は、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを払戻しいたします。

12.(当社による旅行契約の解除及び催行中止)
(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は、13に定める解除期日相当の取消料と全額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ、お客様が当社からあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明かになったとき。
ロ、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ、お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ニ、お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ホ、お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に満たない場合は、旅行開始日から起算して13日目(日帰り旅行については、3日目)に当る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
ヘ、スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ト、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3) 当社は、次に掲げる場合においては、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
ア、お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
イ、お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ. 天災地変、戦乱、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しえない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。なお、ア、ウにより旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るために必要な手配をします。ただし、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、お客様の負担とします。
(4) 旅行開始後に旅行契約を解除したときは、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。

13.(取消料)
(1) 当社は、旅行契約の締結後、お客様のご都合で契約を解除されるときは次の料率以内で取消料を申し受けます。
取消日は、旅行開始日前日から起算いたします。取消率は、旅行代金における料率です。

取消日    20日前~8日前の場合取消料率・・・20%
(日帰りは10日前~8日前)
7日前~2日前の場合取消料率・・・30%
前日    当日及びの場合取消料率・・・40%
無連絡不参加の場合取消料率・・・50%
旅行開始後に解除する場合…旅行代金の100%以内
(2) 当社の責任とならない各種ローンの取り扱い手続上の事由に基づき、お取消になる場合も取消料をお支払いいただきます。

14.(旅行内容の一部取消しによる払い戻し)
(1) 当社は、旅行開始後お客様のご都合で宿泊食事、観光等のサービス提供をお受けにならなかった場合は、その払い戻しはいたしません。ただし、旅行開始前にこの申出があったときは、別に定めるところにより払い戻しをする場合もあります。
(2) お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。

15.(旅程管理)
当社は、お客様に対し次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約の内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講じます。
(2) (1)の措置を講じたにもかかわらず、又は(旅行内容の変更)の項で述べた事由その他何らかの事由により、契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。又旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、旅行契約の内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。なお、上記の業務は同行する添乗員によって行いますが、添乗員が同行しない場合にはお客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

16.(添乗業務)
(1) 添乗員の業務は、原則として、8時から20時までとします。
(2) お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

17.(当社の責任及び免責事項)
(1) 当社は、旅行契約の履行に当って、当社又は手配代行者が故意又は過失によってお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お荷物の損害については損害発生の翌日から起算し14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度として賠償いたします。
(3) お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。
イ、天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ロ、運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ハ、官公署の命令又は伝染病による隔離
ニ、自由行動中の事故
ホ、食中毒
ヘ、盗難
ト、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

18.(特別補償)
(1) 当社は、17の(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、旅行約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
(2) (1)の損害について当社が17の(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において当社が支払うべき(1)の補償金は、当該賠償金とします。

19.(お客様の責任)
お客様の故意もしくは過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、又はお客様が当社の約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場は、そのお客様から賠償を申し受けます。お客様は旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他契約内容について理解するよう努めなければなりません。
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

20.(旅程保証)
(1) 当社は、下記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(9の(2)かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、17の当社の責任が発生することが明かである場合にはこの限りではありません。
イ、次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスへの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置、ロ、11と12の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1人に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様1人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
(4) 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について17の規定にづく責任が明かになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、17の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変更補償金
前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行
者に払い戻します。

 

21.(団体グループ契約)

(1) 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ旅行契約については、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)の旅行契約する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

22.(保護措置)
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

23.(その他)
(1)国内旅行保険について
安心してご旅行をしていただくためお客様ご自身で保険に加入されることをお勧め致します。国内旅行保険については当社の係員にお問い合わせ下さい。
(2)個人情報の取扱について
当社およびご旅行をお申し込いただいた受託旅行業者は旅行の申し込みの際に提出いただいた個人情報についてお客様との連絡や運送・宿泊旅行傷害保険等の手配のため利用させて頂くほか必要な範囲内において当該機関に提出をいたします。
(3)本条件書以外につきましては標準旅行業約款に準じます。

お客様の個人情報の取扱いについて

1.個人情報の取得・利用について
お客様からお預かりした個人情報は、予め通知又は公表させていただいた目的の達成のために必要な範囲内で利用いたします。目的の範囲を超えて利用する必要が生じた場合は、その旨お客様にご連絡(通知)し、かつ同意をいただきます。
また、お客様から個人情報をご提供いただく場合は、その利用又は提供の目的を明らかにし、お客さまの同意を得たうえで取得させていただきます。なお、お客様から個人情報をご提供いただけない場合は、ご利用できないサービスがございますことを予めご了承ください。

2.個人情報の利用目的について
当社は、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続のため、④当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させていただきます。

3.個人情報の第三者への提供について
当社は、旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供、及び旅行に関する諸手続きの目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店に、書類又は電子データにより、提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出ください。(注:10日前が休業日の場合はその前日までにお申し出ください。)

4.個人情報の管理について
当社は、お客様の個人情報を常に正確かつ最新の状態で管理するよう努めると共に、以下の安全管理のための措置を講じます。
・お客様の個人情報に関する不正アクセス、漏えい、滅失、き損等に対する予防措置及び是正措置を実施いたします。
・お客様の個人情報の保護と適切な取扱いに関して、社員等に対する必要な教育及び監督を行います。
・業務を外部委託する場合は、委託業者と個人情報保護に関する契約を締結したうえ、お客様の個人情報が安全に管理されているかの確認を行う等、委託業者に対する必要かつ適切な監督を行います。
・お客様の個人情報の取扱状況等について定期的な監査を実施し、個人情報保護マネジメントシステム(個人情報保護に関する当社の取り組み)の検証及び必要に応じた安全措置の改善を行います。

5.お客様からの問い合わせについて
当社が保有するお客様の個人データ(開示対象個人情報)の利用目的の通知、開示、その内容の訂正、追加、若しくは削除、その利用の停止等、又は第三者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続きについてご案内いたしますので、次のお問合わせ窓口までお申し出ください。その際、法令及び当社内規に従い、遅滞なく必要な措置を取らせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合はその理由をご説明いたします。

(1)個人データの利用目的の通知、訂正・追加・削除、等のお申し出先は当社までお申し出ください。

(2)個人データの開示・利用停止・提供停止・消去のお申し出先は当社までお申し出ください。

6.管轄裁判所について
個人情報の取扱いに関する紛議が生じ仲裁及び訴訟にて解決する場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所といたします。

7.改正について
本文書は、平成25年3月1日に更新いたしました。当社は、お客様の個人情報保護の徹底を図るため、又は法令その他の規範の変更に対応するために、個人情報保護基本方針を改正することがございます。

企画旅行・実施
三重県知事登録旅行業第2種301号
熊野市観光公社

営業時間:火~土曜日9時~19時 日曜日9時~18時 月曜日・祝日は休業
三重県熊野市井戸町653-12 TEL0597-89-2229 FAX0597-89-3300